なぜ東京電力が損害賠償しなきゃならないのかな?
今週のお題「私の小さなこだわり」
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今日の思いつきは、書こうかどうか迷いましたが、
明日から、しばらく更新できないので、書いておくことにします。
お読みになって、気分を害される方もいらっしゃると思いますが、
ご容赦ください。
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こだわりって言うのか、どうもよく分からない、納得できないことが、
今回の大地震以来なんとなく残っています。
「東京電力が、損害賠償するのが、当然のように言われているが
本当に当然なのか議論すべきじゃないの?」
って言う気持ちです。
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まず、損害賠償の原則は、損害を受けた側が損害を与えた側に
過失があることを証明することから始まります。
例外的に、過失の証明が要らないものがありますが、それらは
法律で決められたものに対してだけの話です。
この類を「無過失責任」と呼んでいます。
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原子力発電所にも無過失責任について法律で定められていまして
「原子力損害の賠償に関する法律の第二章原子力損害賠償責任
(無過失責任、責任の集中等)
第三条 原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により
原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子
力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。
ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱に
よつて生じたものであるときは、この限りでない。 」
とあります
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つまり、「異常に巨大な天災地変の場合は賠償責任は無いよ」
って書いてあるのです。
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そこで、今回の地震が「異常に大きな天災」に該当するか
という話なのですが、行政はこれまで、異常に大きな天災
とは次のように決めていました。
「「異常に巨大な天災地変」とは、一般的には日本の歴史上
余り例の見られない大地震、大噴火、大風水災等が考えられる。
例えば、関東大震災を相当程度(約3倍以上)上回るものをいうと
解している。」
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関東大震災はM7.9に対して今回の地震がM9.0ですから30倍以上の
エネルギーのひらきがあります。ということで、普通に考えれば、
今回の地震は「異常に巨大な天災」に該当するので、東京電力に
賠償責任は無いということになります。
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いまのところ政府からは官房長官が、世間が許さないから免責は
ありえないと発言しています。(一応個人的見解と断ってはいます)
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政府は色々立場があるのでしょうが、法律で決まっていることですから
最終判断は司法の手にゆだねるべきだと思うのです。
ところがそのような議論が、マスコミでは一向にされないのは、
とても不思議です。
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先日、全国銀行協会の奥正之会長(三井住友フィナンシャルグループ会長)は
記者会見で、東京電力の福島第1原発事故で見込まれる巨額の損害賠償について
「本件は(免責の対象となる)異常に巨大な天災地変に当たると考える余地は
十分にある」と指摘したのですが、このことはほとんど報道されませんでした。
マスコミに圧力でもかかっているのでしょうか?
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今の段階で政府から
「東京電力に賠償責任はありません、当然政府にもありません。
お気の毒ですが我慢してください」
などといえば、暴動が起きるでしょうから言いにくいのは分るのですが、
法治国家として、法律をないがしろにする発言を官房長官がしていて
いいのかと疑問に思っています。
「東電は免責にする、その代わり救済法を作り被害者に十分な手当てをする」
が法律に基づく正しい道筋だと思うのですが・・・・
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つまんないお話の後は、本日のお写真です。