パーキングチケットは免罪符?

大阪市内においては、ほとんどの道は駐車禁止になっています。
元々道路は、道路に自動車を駐車することができるという機能を
持っているものなのです。
別の言い方をすれば、普通の道は駐車できる道ということです。
ですから、駐車禁止にする場所を特に指定する必要があるのです。

ということで、なんでもかんでも駐車禁止というのは、行政の
怠慢なんかじゃないのかと思っています。

そんな大阪市内の道ですが、部分的にパーキングメータや、
パーキングチケット制の1時間駐車可のゾーンがあります。
松屋町日本橋のような商店の並ぶゾーンが多いようです。

これらの場所では、パーキングチケットを購入して、
車の窓にはっておけば、問題ないですが、買わないと
取締り者に見つかれば駐車違反として反則金を取られる
ことになります。

駐車違反という「犯罪」は、「道路交通法」違反なのですが
道路交通法とは
「この法律は、道路における危険を防止し、
その他交通の安全と円滑を図り、
及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」
法律ですので、自動車を駐車することにより円滑な交通が
阻害されたり、安全性が脅かされたりする場所は、駐車禁止に
するのは、意味がありますし、それを守らなければ罰することも
妥当だといえます。

ところが、パーキングチケットゾーンにおいて車を駐車する場合
チケットを購入しようとしまいと、交通の安全と円滑に与える
影響は同じはずです。にもかかわらず、チケットを購入しないと
道路交通法」によって罰せられるというのは変だと思います。

道路という公共の場所を一時的に自分だけでつかうのですから
料金を取ることには合理性がないとは言えませんし、それを
払わなければ罰せられるのも当たり前かもしれません。

しかし罰する根拠の法律としては、道路交通法では法の目的に
外れているのではないでしょうか?
法の目的を外れているのですから、駐車違反で罰せられるのも
意味が分らないと思うのですがいかがでしょう?

今日は、大阪・難波の湊町というところで「難波八坂神社」の
夏祭りの船渡御が開催されていました。