パーキングチケットは免罪符?
大阪市内においては、ほとんどの道は駐車禁止になっています。
元々道路は、道路に自動車を駐車することができるという機能を
持っているものなのです。
別の言い方をすれば、普通の道は駐車できる道ということです。
ですから、駐車禁止にする場所を特に指定する必要があるのです。
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ということで、なんでもかんでも駐車禁止というのは、行政の
怠慢なんかじゃないのかと思っています。
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そんな大阪市内の道ですが、部分的にパーキングメータや、
パーキングチケット制の1時間駐車可のゾーンがあります。
松屋町や日本橋のような商店の並ぶゾーンが多いようです。
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これらの場所では、パーキングチケットを購入して、
車の窓にはっておけば、問題ないですが、買わないと
取締り者に見つかれば駐車違反として反則金を取られる
ことになります。
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駐車違反という「犯罪」は、「道路交通法」違反なのですが
道路交通法とは
「この法律は、道路における危険を防止し、
その他交通の安全と円滑を図り、
及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」
法律ですので、自動車を駐車することにより円滑な交通が
阻害されたり、安全性が脅かされたりする場所は、駐車禁止に
するのは、意味がありますし、それを守らなければ罰することも
妥当だといえます。
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ところが、パーキングチケットゾーンにおいて車を駐車する場合
チケットを購入しようとしまいと、交通の安全と円滑に与える
影響は同じはずです。にもかかわらず、チケットを購入しないと
「道路交通法」によって罰せられるというのは変だと思います。
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道路という公共の場所を一時的に自分だけでつかうのですから
料金を取ることには合理性がないとは言えませんし、それを
払わなければ罰せられるのも当たり前かもしれません。
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しかし罰する根拠の法律としては、道路交通法では法の目的に
外れているのではないでしょうか?
法の目的を外れているのですから、駐車違反で罰せられるのも
意味が分らないと思うのですがいかがでしょう?
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今日は、大阪・難波の湊町というところで「難波八坂神社」の
夏祭りの船渡御が開催されていました。